「スピーカー付きマイク」販売に対する差止等請求訴訟判決(勝訴)のお知らせ

当社を被告として提起された訴訟(大阪地方裁判所令和4年(ワ)第2188号)において、当社の勝訴とする判決が2023年1月23日に言い渡されたので、お知らせいたします。

この訴訟は、当社が「スピーカー付きマイク」を販売する行為が不正競争防止法第2条第1項第1号(混同惹起行為)に該当するとして、合同会社Blessが「スピーカー付きマイク」の販売差止と損害賠償を請求したものです。
この訴訟において、「スピーカー付きマイク」を販売する行為は不正競争には当たらないという当社の主張が認められ、それにより、合同会社Blessによる請求は棄却されて当社の勝訴となりました。

当社は、今後も、このような請求事件に対して毅然とした態度で臨むとともに、第三者の知的財産権を尊重し、公正な競争を続けていく所存です。


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