「ポメラ」関連DM250ソフトウェアアップデート

使用許諾条項

ダウンロードされる前にお読みください。
株式会社キングジム(以下「当社」といいます)から、提供するソフトウェア(以下「契約ソフトウェア」といいます)については「ソフトウェア使用許諾契約書」があります。ダウンロード前に下記のソフトウェア使用許諾契約書を必ずお読みください。ダウンロードされた場合には下記契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社キングジム(以下「当社」といいます)は、お客様(以下「使用者」といいます)にご提供する契約ソフトウェアの使用に関して、以下の条項にもとづき許諾いたします。

1.用語の定義

  1. 1.契約ソフトウェア

    契約ソフトウェアとは、当社ホームページからダウンロードしたプログラム、およびその使用方法などが記載された取扱説明書をいいます。当社が後から提供することがある更新版、交換品、バックアップのための複製品についても、この契約が適用されるものとします。

  2. 2.使用

    使用とは、使用者が契約ソフトウェアをダウンロードすること、また契約ソフトウェアを実行することをいいます。

  3. 3.指定機械

    指定機械とは、使用者が契約ソフトウェアを使用するために契約ソフトウェアをインストールした1台もしくは複数台のコンピュータ・システムをいいます。

  4. 4.複製

    複製とは、同一形式もしくは別形式の記憶媒体に契約ソフトウェアを複写することをいいます。

  5. 5.改造

    改造とは、契約ソフトウェアに修正、追加などをおこない、また契約ソフトウェアの全部もしくは一部を利用して別のソフトウェアを作成することをいいます。

2.使用権の許諾

  1. 1.当社は、使用者がこの契約の条項に従って契約ソフトウェアを日本国内において使用することを許諾します。
  2. 2.使用者は、契約ソフトウェアを1台の指定機械、または使用者の管理するネットワークに接続された複数の指定機械にインストールして使用することができます。使用者が、使用者の管理するネットワークに接続された複数の指定機械に契約ソフトウェアをインストールした場合、このネットワークに接続された複数の指定機械を使用する者(二次使用者)も使用者に含まれるものとします。
  3. 3.契約ソフトウェアの所有権は、当社に留保されるものとします。
  4. 4.前3項は、当社および当社以外の商標権者に帰属する商標の使用を使用者に許諾することを含むものではありません。

3.契約ソフトウェアの複製

使用者は、指定機械上での使用を目的とする契約ソフトウェアの指定機械への複製、およびバックアップのための複製を除き、契約ソフトウェアの複製をおこなうことはできません。

4.契約ソフトウェアの改造

使用者は、いかなる理由においても契約ソフトウェアを改造、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。

5.知的財産権

契約ソフトウェアおよびそれを複製したものの著作権その他の知的財産権は、理由の如何に係わらず当社もしくは契約ソフトウェアに記述された個人または法人に帰属いたします。使用者は、契約ソフトウェアおよびそれを複製したものからCopyright等の注釈を取除くことはできません。

6.使用者の再許諾、譲渡の禁止

使用者は、当社の許可なく第三者に契約ソフトウェア、およびそれを複製したものの占有を移転し、または使用権を譲渡、貸与、再使用許諾、中古品取引、レンタル、リースすることはできません。

7.素材の著作権・使用権

素材(イメージファイル、記号など)の著作権・使用権は、契約ソフトウェアに準ずるものとします。

8.保証

  1. 1.当社は、契約ソフトウェアについて瑕疵が無いことを保証しません。
  2. 2.使用者が契約ソフトウェアを導入した環境によっては、動作不良等の不具合が生じるおそれがありますが、それによる損害について当社は責任を負いません。
  3. 3.当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、使用者が契約ソフトウェアを使用することによって発生した間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使用利益、および得べかりし利益の喪失等に対して一切責任を負わず、また損害発生の直接の原因となった契約に関し、支払済みの代金相当額を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。

9.その他

  1. 1.当社は、いつでも契約ソフトウェアを更新でき、更新版の提供条件は当社が定めます。
  2. 2.当社は、使用者へ事前の通知をおこなうことなくこの契約の内容およびその他の告知の内容を変更することができるものとし、当該変更がなされた場合、従前の契約内容および告知内容は無効となり、最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。
  3. 3.この契約は、日本国法に準拠するものとします。この契約に関連する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。

10.契約期間

この契約は、使用者が契約ソフトウェアをインストール、複製、またはその他の方法で使用されたときに発効し、使用者が契約ソフトウェアおよび複製物その他すべての使用を止めるときまで有効とします。ただし、使用者がこの契約のいずれかの条項に違背した場合、当社は使用者に許諾した契約ソフトウェアの使用権を剥奪し、この契約を終了させることができるものとします。

11.契約終了後の義務

使用者は、この契約が終了したときは、使用者の責任において第三者が使用できない状態に契約ソフトウェアを破棄(使用者の指定機械上のメモリからの消却を含みます)するものとし、契約ソフトウェアを複製したもの、および契約ソフトウェアに関する一切の資料を破棄するものとします。