「ポメラ」関連DM10ソフトウェアアップデート

使用許諾条項

ダウンロードされる前にお読みください。
株式会社キングジム(以下「当社」といいます)から、提供するソフトウェア(以下「契約ソフトウェア」といいます)については「ソフトウェア使用許諾契約書」があります。ダウンロード前に下記のソフトウェア使用許諾契約書を必ずお読みください。ダウンロードされた場合には下記契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社キングジム(以下「当社」といいます)は、この使用許諾契約書とともにお客様(以下「使用者」といいます)にご提供する契約ソフトウェアの使用に関して、以下の条項にもとづき許諾いたします。

1.用語の定義

  1. 1.契約ソフトウェア

    契約ソフトウェアとは、このパッケージに含まれるマスターディスクを記憶媒体とする機械読取可能な形式でのプログラムおよびその使用方法などが記載された取扱説明書をいいます。

  2. 2.使用

    使用とは、使用者が契約ソフトウェアを記憶媒体から読み出すことをいいます。

  3. 3.指定機械

    指定機械とは、使用者が契約ソフトウェアを使用するために設置した1台の機械をいいます。

  4. 4.複製

    複製とは、同一形式もしくは別形式の記憶媒体に契約ソフトウェアを複写再生することをいいます。

  5. 5.改造

    改造とは、契約ソフトウェアに修正、追加などをおこない、また契約ソフトウェアの全部もしくは一部を利用して別のソフトウェアを作成することをいいます。

2.使用権の許諾

  1. 1.当社は、使用者がこの契約の条項に従って契約ソフトウェアを使用することを許諾します。
  2. 2.使用者は、契約ソフトウェアを1台の指定機械にインストールして使用することができます。
  3. 3.契約ソフトウェアの所有権は、当社に留保されるものとします。

3.契約ソフトウェアの複製

使用者は、指定機械上での使用を目的とする契約ソフトウェアの指定機械への複製、およびバックアップのための複製を除き、契約ソフトウェアの複製をおこなうことはできません。

4.契約ソフトウェアの改造

使用者はいかなる理由においても契約ソフトウェアを改造、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。

5.知的財産権

契約ソフトウェアおよびそれを複製したものの著作権その他の知的財産権は、理由の如何に係わらず当社に帰属いたします。ただし、当該契約ソフトウェアに知的財産権の権利者として予め記述され当該権利が留保されている場合は、当該知的財産権についてのみその契約ソフトウェアに記述された個人または法人に帰属いたします。使用者は、契約ソフトウェアおよびそれを複製したものからCopyright等の原記載を取除くことはできません。

6.使用者の再許諾、譲渡の禁止

使用者は、当社の許可なく第三者に契約ソフトウェアおよびそれを複製したものの占有を移転し、または使用権を譲渡もしくは再許諾することはできません。

7.素材の著作権・使用権

素材(イメージファイル、記号など)の著作権・使用権は、契約ソフトウェアに準ずるものとし、この契約が適用ないし準用されるものとします。

8.保証

契約ソフトウェアに関しては、以下の保証のみが適用されます。なお、この保証は日本国内のみにて有効なものとします。また、当社は契約ソフトウェアに瑕疵がないことを保証するものではありません。

  1. 1.契約ソフトウェアの記憶媒体その他の印刷物に物理的瑕疵があった場合、契約ソフトウェアをご購入になった日から90日以内に限り無償で交換もしくは修復させていただきます。
  2. 2.上記の契約ソフトウェアの瑕疵が事故または使用者の故意もしくは過失、誤用その他当社の責に帰さない理由により生じた場合は、その保証の責任を負いません。
  3. 3.使用者が期待される効果を得るための契約ソフトウェアの選択、導入、使用および使用効果については、使用者の責任となります。
  4. 4.当社は、契約ソフトウェアについては瑕疵担保責任を負わないものとします。
  5. 5.当社は、使用者が契約ソフトウェアを使用することによって発生した直接的、間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等に対して一切責任を負わないものとします。

9.その他

  1. 1.当社は、いつでも契約ソフトウェアを更新でき、更新版の提供条件は当社が定めます。
  2. 2.当社は、使用者へ事前の通知をおこなうことなくこの契約の内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の契約内容および告知内容は無効となり、最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。
  3. 3.この契約は、日本国法に準拠するものとします。この契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。

10.契約期間

この契約は、使用者が契約ソフトウェアをインストール、複製、その他の方法で使用されたときに発効し、使用者が契約ソフトウェアおよび複製物すべての使用を止めるときまで有効とします。ただし、使用者がこの契約のいずれかの条項に違背した場合、当社は使用者に許諾した契約ソフトウェアの使用権を剥奪し、この契約を終了させることがあります。

11.契約終了後の義務

使用者は、この契約が終了したときは、使用者の責任において第三者が使用できない状態に契約ソフトウェアを破棄(使用者の指定機械上のメモリからの消却を含みます)するものとし、契約ソフトウェアを複製したもの、および契約ソフトウェアに関する一切の資料を破棄するものとします。