「チャップリン」プリンタドライバ使用約款

株式会社キングジム(以下「当社」といいます)は、本使用約款とともにお客様(以下「使用者」といいます)にご提供する契約ソフトウェアの使用に関して、以下の条項にもとづき許諾いたします。

1.用語の定義

  1. 1.契約ソフトウェア

    契約ソフトウェアとは、当社製品を使用する目的で作成されたソフトウエアをいいます。

  2. 2.使用

    使用とは、使用者が契約ソフトウェアを記憶媒体から読出すことをいいます。

  3. 3.指定機械

    指定機械とは、使用者が契約ソフトウェアを使用するために設置した1台もしくは複数台のコンピュータ・システムをいいます。

  4. 4複製

    複製とは、同一形式もしくは別形式の記憶媒体に契約ソフトウェアを複写再生することをいいます。

  5. 5改造

    改造とは、契約ソフトウェアに修正、追加等をおこない、または契約ソフトウェアの全部もしくは一部を利用して別のソフトウェアを作成することをいいます。

2.使用権の許諾

  1. 1.当社は、使用者が本使用約款の目的に従って契約ソフトウェアを使用することを許諾します。なお、使用者は指定機械以外のコンピュータ・システムで契約ソフトウェアを使用することはできません。
  2. 2.契約ソフトウェアの所有権は、当社に留保されるものとします。

3.契約ソフトウェアの複製

使用者は、指定機械上での使用を目的とする契約ソフトウェアの指定機械への複製、契約ソフトウェアの保存およびバックアップのための複製を除き、契約ソフトウェアの複製をおこなうことはできません。ただし、マスターディスク中に再配布を許可する内容が記憶されている場合はその指示に従い複製再配布をおこなうことができます。

4.契約ソフトウェアの改造

使用者は、いかなる理由においても契約ソフトウェアを改造し、またはリバースエンジニアリングすることはできません。

5.財産権・著作権

契約ソフトウェアおよびそれを複製したものの著作権その他の財産権は、理由の如何に係わらず当社もしくは契約ソフトウェアに記述された個人または法人に帰属します。
使用者は、契約ソフトウェアおよびそれを複製したものからCopyright等の注釈を取除くことはできません。

6.使用権の再許諾、譲渡の禁止

使用者は、当社の許可なく第三者に契約ソフトウェアおよびそれを複製したものの占有を移転し、または使用権を譲渡もしくは再許諾することはできません。

7.契約期間

この契約は、使用者が契約ソフトウェアの使用を開始したときに発効し、使用者が契約ソフトウェアの使用を止めるときまで有効とします。ただし、使用者がこの約款のいずれかの条項に違背した場合、当社は使用者に許諾した契約ソフトウェアの使用権を剥奪し、契約を終了させることがあります。

8.契約終了後の義務

使用者は、契約が終了したとき使用者の責任において第三者が使用できない状態に破壊のうえ廃却するものとし、契約ソフトウェアを複製・改造したもの、および契約ソフトウェアに関する一切の資料を破毀するものとします。

9.当社の責任

当社は、契約ソフトウェアについては瑕疵担保責任を負わないものとします。
当社は、使用者が契約ソフトウェアを使用することによって発生した直接的、間接的 もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等に対して一切責任を負わないものとします。

以上

本使用約款をお読みいただいた上、同意いただける場合は「同意する」ボタンをクリックして下さい。
ダウンロードが開始されます。

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その他記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。